2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
裁判員裁判というのは、個別事案の例えば量刑とか判決文の分かりやすさ、こういったところに変化をもたらすだけではなくて、広く刑事裁判一般にいろんな面でのプラスの効果、変化をもたらすものだと、このように理解されています。
裁判員裁判というのは、個別事案の例えば量刑とか判決文の分かりやすさ、こういったところに変化をもたらすだけではなくて、広く刑事裁判一般にいろんな面でのプラスの効果、変化をもたらすものだと、このように理解されています。
もちろん、裁判員裁判制度は対象事件が限られておりますから、刑事裁判一般の議論にそのままストレートに入らないかもしれませんが、やはり裁判員裁判制度が今までの、従来の刑事司法に与えた影響というのは、私はあるというふうに思います。 長期の身体的拘束はまだ続いておりますが、しかし、保釈率の上昇ということも言われております。捜査機関による密室の取調べは、これは現在、全面可視化の議論に行っています。